クリスマスプレゼントは贈与の一種
クリスマスなどに贈られるプレゼントも贈与の一種とみなされます。
一般的な数千円から数万円程度のプレゼントなら、課税の対象になることはほとんどありません。
プレゼントが贈与税の対象になるには一定の基準があり、超えた場合のみ納税義務が生じます。
贈与税とは何ぞや?
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金で、会社など法人から財産をもらったとき
に贈与税はかかりません。(国税庁見解)
なのでテレビ番組の懸賞などで現金が当選すれば、法人からもらう形になりますので、それは贈与
税ではなく所得税の対象となります。あくまで、「個人から贈られたら贈与税」となります。
贈与税にはさまざまな非課税制度があり、すべての贈与に課税されるわけではありません。代表的なところでは住宅資金等の贈与や、教育資金の一括贈与(子ども1人につき1,500万円※)、結婚・子育て資金の一括贈与(子ども1人につき1,000万円※)などがあります。ただ、プレゼントとして住宅資金や教育資金が贈られることは、あまり考えられないため、日常的なプレゼント類に関しては個別の非課税制度は利用できないと考えた方がよいでしょう。
※2021年3月31日まで延長されました
プレゼントはいくらから課税されるのか?
では、プレゼントにいくらから課税されるのでしょうか。国税庁通達No.4402「贈与税がかかる場合」によると、「贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません」と規定されています。
つまり、年間で110万円超の財産を受け取った場合に贈与税の申告が必要ということになります。例えば、1年間で120万円相当の物を受け取った場合は、110万円の差額10万円に対して、10%の贈与税(1万円)がかかり、申告が必要です。1つの贈与品が110万円を超えていなくても、50万円、40万円、30万円のように複数回の贈与の合計が110万円を超えると、原則申告・納税が必要となります。自家用車を誕生日プレゼントや結婚のお祝いなどで贈られた場合は、この額を超える可能性は高いでしょう。ただし、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」については、贈与税はかからないとされているので、常識の範囲内でのプレゼントであれば心配する必要はありません。
申告しないとどうなるのか?
心配なのは申告しなかった場合、どうなるかでしょう。しかし、税務署が贈与された時点で調査に来ることはまずありません。税務署が個人間の一つ一つの贈与をすべて把握することは困難です。発覚するのは、ほとんどが「相続」や「不動産登記」があった際といわれています。そこで、無申告だったことがわかると、贈与があったとみなされる時期に遡って「延滞税」と「加算税」が課されます。
延滞税は最大で年14.6%、加算税は15~40%といずれも高いペナルティとなりますので、大きな代償を払うことになる点に注意しなければなりません。心のこもったプレゼントを贈られるのはうれしいものですが、高額な品物であった場合は贈与税の申告が必要かどうかよく調べ、相手の善意を無駄にしないように心がけましょう。