家族に権限を任せる
先ず「信託」とはどういうものか?
「信託制度」は中世ヨーロッパが起源で、親戚の叔父さんが財産の賃貸借契約や売却、購入をすることが可能になり、その収入を残された妻子に定期的に渡すことが可能になります。
「信託制度」とは、自分の財産を他人に託して自分の家族に利益を確実に渡していくという、人間が長い間かけて作り上げた制度で、文字通り「信じて託す」ということなのです。
「信託制度」にはいろいろなバリエーションがありますが、「家族信託」を使うことにより、家族に権限を任せるという特化した相続対策が可能になりました。
不動産の贈与や契約行為、信託口座の預金の出し入れ
相続対策として「遺言」は有効な手段ですが、効力には限界があります。たとえば、自分の財産を誰に相続させるということは指定できますが、その財産を取得した相続人の次の相続内容について、言及できません。 ところが「家族信託」を使うと、自分の財産が子供にどのような順序で相続されていくか、指定することができるのです。