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生命保険による相続対策

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生命保険は相続対策のスタープレイヤー

生命保険というと、みなさんは何を連想されますか。
真っ先に思い浮かべるのは、死亡した場合の保険金、いわゆる死亡保障ではないでしょうか。

たしかに、生命保険金の第一の機能として、死亡保障があげられますが、一方では、相続税対策としても、非常に有効な手段。

  1. 節税対策(相続税評価額を下げる):「生命保険の権利の評価」、生命保険料の贈与
  2. 納税資金対策:死亡保険金、退職手当金を利用
  3. 争族対策:死亡保険金、遺言、代償分割を利用

全てのジャンルにおいて、マルチな能力をもった、「相続対策上の」スタープレイヤーといえます。

 

生命保険は非課税限度額を活用しよう

生命保険の非課税限度額

生命保険の一番の特徴は何といっても、死亡保障にあります。つまり、死亡時に多額の現金を受け取れるということです。

相続財産が自宅だけで、現金、預貯金があまりないケースはよくみかけられます。そのような場合、相続税が生じた場合には、自宅を売却するしかありません。そこで、生命保険に加入していれば、死亡保険金が入りますので、住みなれた自宅を売却しなくても、住み続けることができます。

また、相続税法では、生命保険について、大きな特典があります。「生命保険金の非課税限度額」です。これは、受取生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」については、非課税ということです。つまり、まと子供3人という場合は、500万円×4人2千万円までは、相続税はかからないわけです。相の約付がある場合には、非課税限度額までの生命保険は加入すべきでしょう。

退職手当金の税限度額

「生命保険金の非課税限度額」の他にも、「非課税限度額」を定められているものがあります。それが、「退職手当金の非課税限度額」です。

これは、被相続人が、死亡時に在籍していた会社から死亡退職金を受け取った場合、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」については、非課税とされるというものです。基本的には、サラリーマンの場合、動務先の会社から死亡退職金を受け取った場合に適用されますが、被相続人がオーナー社長の場合には、生命保険と組み合わせて積極的に相続税対策に活用することができます。

これからその方法を説明していきましょう。

  1. 会社が、社長を被保険者、受取人を会社、とした生命保険に加入する
  2. 相続時に会社に死亡保険金が入る
  3. 会社は遺族(相続人)に、死亡退職金を支給する
  4. 遺族は「退職手当金の非課税限度額」を控除して、相続税を申告納付する

このように、オーナー社長であれば、課税上は、法人、個人の別人格であるが、実質上は、オーナーである人が、法人を経営支配しているので、相続税対策上は、個人としての「生命保険金の非課税限度額」と法人契約の生命保険金を原資として支給される、死亡退職金(退職手当金についても「退職手当金の非課税限度額」の両方活用できます。また、その保険が定期性の生命保険である場合は、法人の経費となるので、法人税の節税効果も期待できます。

妻と子供三人で法定相続人4人の場合は、500万円×4人×2=4千万円が非課税となります。

是非、活用されるべきでしょう。また、賃貸不動産を多くお持ちの個人の方は、所得税の節税対策目的で、その個人が役員の不動産管理会社を設立するのも一つの有効な方法です。その会社に個人から適正な管理手数料を支払い、その法人でその役員に保険をかけます。そして、死亡時に法人が死亡退職金を受け取り、遺族に退職手当金を支給した場合には、前記のオーナー社長の場合と同様の非課税を二倍に活用することができます。

 

生命保険で「争族」は解決

生命保険は、納税資金対策や、節税対策だけでなく、遺産分割のトラブル回避においても、威力を発揮します。いわゆる「争族対策」です。

相続が起きても、遺産が自宅のみ、という場合は、「小規模宅地の特例」や、基礎控除でほとんど相続税は心配いりません。問題なのは、遺産分割です。どのような規模の相続でも、遺産分割は発生します。しかも、すべて親子間、兄弟間の問題となり、トラブルとなると、一生気まずい関係になりますので、絶対に「争族」は避けなければなりません。

「争族」の主な原因としては、分割する財産が、自宅のみ、というように、財産の種類が少ないということがあげられます。

被相続人(父)の相続財産は、自宅のみで評価額が8千万円で、相続人は長男(父と同居)と次男の2人だけというケースです。長男は、長年父の面倒をみてきたので、す。次男は、「兄貴の苦労もわかるけど、法定相続分の4千万円は、法律上、保障されている権利だから、自売って分割しよう」と、主張したとします。

これでは、兄弟間の話し合いは、決裂するでしょう。このようなケースの解決策は、「生命保険」です。 父が被保険者となり、保険金4千万円の生命保険に入り、受取人を長男とします。次に、父は遺言を作成します。その内容は、「自宅は長男に相続させる」というものです。

ここでポイントになるのは、生命保険はみなし相続財産であり、民法上の相続財産ではないということです。したがって、本来の民法上の財産のみ記載する遺産分割協議書や遺言書には記載されません。そこで遺言により遺留分を侵された場合の遺留分の減殺請求を行う場合にも、生命保険は対象外となります。

相続発生時には、次男は、法定相続分(8千万円×1/2=4千万円)は主張できませんが、遺留分(4千万円×1/2=2千万円)を主張するかもしれません。そこで、長男は、次男に遺留分(2千万円)以上の現金を、支 , 払うことにすれば、兄弟間のトラブルは確実に避けられるでしょう。

代償分割

このように、相続人が、他の相続人に自分の財産から遺産相続に代えて支払うことを、「代償分割」といいます。その原資として、生命保険が活用できるのです。

※注意点
生命保険の受取人は、次男にしてはいけません。生命保険金は、民法上の相続財産でないので、次男から自宅の分割を要求される可能性があり、「争族対策」になりません。

 

生命保険金を相続財産にしない方法

被相続人(親)が、自分自身を被保険者とする生命保険に加入し、受取人が相続人(子)であれば、受け取った生命保険金は相続財産とみなされて、相続税が課されます。しかし、被保険者が被相続人(親)で、保険受取人と保険料支払者が同じ相続人(子)というケースであれば、受取死亡保険金は、相続人(子)の一時所得となります。つまり、被保険者、受取人、保険料負担者という生命保険の形態が変わると、課税形態が変わるということです。

これをまとめると、次の表のようになります。

このように、子供が親に保険金をかけると、その死亡保険金は相続税の対象となりません。
さて、どちらの方法が有利なのでしょう。それには、相続財産の規模によって、変わってきます。まず、一時所得の課税方法からみていきましょう。

一時所得は課税対象となる金額が1/2にされるので、所得税、住民税の最高税率50%の半分→25%の負担率で済むこととなり、非常に有利な手法といえます。

さて、生命保険金を相続税の対象にした方がよいのか、所得税の形態にした方がよいのかは、資産規模によります。その判断基準について、検討していきたいと思います。

「一時所得の最高税率は25%です。そこで、相続税の税率が、25%以上であれば、一時所得が有利ということになります。また、相続税においては、相続人×5OO万円の非課税限度額を考慮しなければいけません。

前記の表からもわかるように、相続人が3人の場合には、相続財産が5億円以上になると実効税率二六八八%になり、所得税が不利になります。

 

相続税対策に適した生命保険とは?

生命保険の種類

生命保険もいろいろな種類がありますが、どの保険が相続税対策に適しているのでしょうか。そこで、まず、生命保険の種類について、説明していきましょう。

生命保険の種類は、大きく分けて、次の3種類に分類できます。

死亡保険

死亡保険は、被保険者が死亡したときは、保険金が支払われる保険です。死亡保険の中でも、次のような種類に分かれます。

  1. 定期保険……一定期間に死亡した場合に保険金が支払われる
  2. 終身保険…死亡するまで保障される生命保険
    保険料の支払いは、一生支払う「終身払い」と、一定期間だけ支払う「有期払い」の二種類がある。
  3. 定期付終身保険……一定期間は保障額が大きく、期間終了後は保障額が小さくなるが、一生涯、保障が続く生命保険

生命保険による相続対策

生存保険とは、被保険者が一定期間生存した場合に、保険金(満期保険金、年金等)が、支払われる保険です。その期間中、死亡した場合にも一定額の死亡保険金は支払われます。

生存保険の代表は、「年金保険」があります。年金保険の種類としては、次のようなものがあります。

  1. 確定年金……被保険者の生死にかかわらず、一定期間、年金が支払われる
  2. 有期年金..…生存を条件に、一定期間年金が支払われる
  3. 保証期間付有期年金
  4. 終身年金

生死混合保険

生死混合保険とは、夜保険者が死亡した場合には、死亡保険金が支払われ、満期まで生存した場合には、 保食命が支払われる保険です。代表的なものに、養老保険があります。

相続税対策に適した生命保険

生命保険の種類をみてきましたが、相続税対策にはどの保険が適しているのでしょうか。
保険の種類ごとに検討していきましょう。

定期保険

定期保険は、安い保険料で大きい保障額が受けられるので、働き盛りの人には適していますが、また掛け捨てなので、長生きした場合には保障を受けられなくなります。

定期保険には80歳以上まで保障した「長期平準定期保険」という保険もありますが、生涯保障はされません。このように、定期保険は、納税資金対策には適していないといえます。

終身保険

終身保険は、定期保険と違い、保障が生涯続き、解約した場合にも解約返戻金があります。つまり、終身保険は、保障機能と貯蓄機能を双方持ち合わせた保険といえます。保障が生涯得られますので、相続税対策(納税資金対策)には、最も適しているといえます。

定期付終身保険

定期付終身保険とは、一定期間は保障を厚くして、期間経過後は保障額を下げて終身保障するという定期保険と終身保険をセットにした生命保険です。

子供の教育期間は保障を多くして、それ以後は減額するという合理的な保険ではありますが、納税資金対策が必要な時期は、保障が少なくなりますので、相続稅対策には、適しているとはいえません。

年金保険

個人年金保険は、一定期間、年金を受け取れるわけですから、老後を豊かにするという目的からすると、名のある保険といえます。ただし、相続税対策に直接効力を発揮するとはいえません。

養老保険

養老保険は、満期時には、満期返戻金が支払われ、その期間に死亡した場合には、死亡保険金が支払われるという、保障と貯蓄の双方の機能をもっています。ただし、貯蓄性がありますので、定期保険に比べると、保険料は割高になります。

また、保障額も、満期返戻金と同額になるという保険ですので、定期保険より低くなります。相続税対策には適していないといえます。

 

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