本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失して
も、財産管理を託された家族(受託者)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
具体的には、家族信託を事前に組んでおくことで、親が入院・入所したために空き家となった
実家(親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。
◎預貯金などの財産を承継させたい
二次相続以降の財産の承継先も指定。
◎認知症で家の建替えなど頓挫させない
認知症などの判断能力低下により、財産管理や処分が
できなくなることを回避できます。
◎障がいを持つ子に安心な暮らしを
障害を持つ子がいて、将来その子に相続した後の財産管理を委託できます。
◎遺言書を書きたがらない人への提案
家族信託は「生前のいざという時」に備えるものです。(任意後見契約をセットで)
◎その他
★相続により、妻(配偶者)が住む家を手放すことを防ぎたい
★経営権を離さないで後継者に自社株譲渡
★不動産などの財産を持っている場合
★ペットの今後の飼いてについて・・・・・・・・・・・・・等など、