贈与した財産を引き続き管理・支配したい
自社株を贈与したいが経営は引き続き父(社長)がしたいケースは「信託」を使おう
社長である父が事業承継対策のために、後継者の長男に自社株を贈与したいというケースは多くみられます。その会社が業績が良ければ評価額が毎年上昇しますので、早いうちにできるだけ贈与したいと考えるものです。ただし、社長としては、経験のない若い長男に経営を任せるには不安がありますので、引き続き経営権は持したいと考えることがあります。
このような場合、従来の自社株の生前贈与の方法では、株式と議決権は一体となっていますので、贈与があった時点で自社株そのものと議決権が、後継者の長男に移ることになります。
ところが、「信託」を使うと、今まで対処できなかったこのような問題を解決することができるのです。その方法のポイントは、自社株式を「議決権」と「財産権」に分けるということです。
「議決権」とは、具体的には議決の指示をする権利のことで、信託では「議決権行使の指図権」といいます。「財産権」とは、配当を受ける権利や清算時に残余財産を受ける権利のことをいい、決性は含まれません。
このことを利用して、会社のオーナーである父親が「委託者」であり「受託者」で「誠決権行使の指図権」を有し、後継者である長男には「財産権」のある「受益者」とする信託契約を作成します。
これにより、長男は贈与税は生じますが、「議決権」は引き続き社長である父親が有していますので、会社の経営は父親がやることになります。また、長男が父より先に死亡した場合には、通常の贈与の場合には、大半は長男の嫁が相続することになります。そうすると、大事な会社の経営権が創業一族以外に移動することになりますので、このことは絶対に避けなければなりません。
信託契約では、長男が先に亡くなった場合に、次に受益権を取得する者を指定することができます。
たとえば、「長男が亡くなった場合には、次男が次の受益者になる」と定めておくと、受益権が長男の配偶者に行かずに、次男が受益者となります。
「信託」を利用すると、大事な会社の経営権が社外に流出するリスクを、このような方法で回避すことができるのです。